令和8年6月21日(日曜日)に、米子市議会議員一般選挙が執行されます。
忘れずに投票しましょう。
投票日当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行うことで、前もって投票することができます。
令和8年6月14日(日曜日)
令和8年6月21日(日曜日) 午前7時から午後8時
ただし、本宮公民館および上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。
平成20年6月22日以前に生まれ、令和8年3月13日までに米子市に住民登録の届出をし、引き続き3か月以上米子市に住所を有するかたが投票できます。
令和8年6月20日までに米子市から転出したかたは投票できません。
ただし、期日前投票をしたあとに転出したかたの投票は有効です。
投票は、市内43か所の投票所で行われます。
投票所入場券(はがき)に投票所が書いてあります。投票所は選挙によって変更になる場合がありますので、ご確認ください。
… 投票所…(全投票所)※投票所一覧は告示日以降に掲載します。
米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和8年5月25日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和8年5月26日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。
投票所入場券(はがき)をご確認ください。
投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。
投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票所で受付の係員に申し出てください。投票所入場券再交付申請書を記入してください。
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月11日(木曜日)まで
令和8年6月12日(金曜日)までに入場券が届いていない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、5月25日(月曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。
また、入場券をなくされたときは、投票所でご本人が申し出てください。
投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。
病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。(付き添いのかたが記載することはできません。)
目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます
期日前投票選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用すれば、選挙期日前であっても、投票日当日と同じように投票することができます。
令和8年6月21日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。
なお、米子市にお住まいで、投票日当日には満18歳になるかたでも、18歳の誕生日より前の日に投票を行う場合は、期日前投票ではなく不在者投票となります。不在者投票は、米子市役所本庁舎にある不在者投票記載所で行うことができます。
令和8年6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで
ご都合のよい期日前投票所にお越しください。
土曜日も期日前投票ができます。
手話通訳者は常駐していません。米子市役所本庁舎で、午前10時から午後3時までは対応できる場合がありますので、必要なかたは、前もってご連絡ください。
不在者投票仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送またはオンライン申請により、投票用紙の請求を行ってください。
投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。
「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。 電子メールやファクシミリでの送付はできません。
683‐8686 米子市加茂町1丁目1番地 米子市選挙管理委員会マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。
オンライン申請の手順(6月1日から公開予定)
ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。
マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。
パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。※6月1日から公開予定
米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として告示日(6月14日)以降になります。
選挙の告示日の翌日(6月15日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。
期間:6月15日(月曜日)から6月20日(土曜日)まで(土曜日を含む)
時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで)
期間:6月15日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで
時間:滞在先市区町村役場の開庁時間
投票済みの投票用紙が令和8年6月21日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。
都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接問い合わせてください。
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、歩行困難な障がい(両下肢障がい1級・2級など)のあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。
投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先をご確認ください。
【提出書類】
請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。
投票用紙が届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
投票用紙は、必ず自分で書いてください。
投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)
上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。
投票の前に、代理記載の方法にができる旨が記載されている「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。くわしくは、つぎのリンク先の「郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法」をご確認ください。
【提出書類】
郵便投票用紙等請求書(代理用)(代理記載人の署名が必要です。)
請求期限は、令和8年6月17日(水曜日)必着です。
請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則告示日の翌日以降です。
投票用紙が届いたらすぐに、代理記載人は、自宅などで投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和8年6月21日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接持って来られても、受け付けることはできません。